課税免除(免税軽油)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 00:31 UTC 版)
創設時の軽油引取税は道路整備に使用する目的税であったものの、道路整備による恩恵は広く一般に及ぶことから、道路の使用に直接関係を有すると認められない場合であっても原則としてすべて課税の対象としていた。 しかしながら、特に政策的配慮の観点から課税免除することが適当と認められる特定の用途(法令において列挙されたもの)に限っては、知事の承認により課税免除が認められていた(地方税法旧第700条の6)。 なお、2009年(平成21年)度税制改正より、軽油引取税が目的税から普通税に移行されたことより、現在旧法で規定されていた課税免除については、地方税法附則第12条の2の7各号により、2012年(平成24年)3月31日までの特例措置となった。その後2015年(平成27年)3月31日まで延長。更に2018年(平成30年)3月31日まで延長された。その後も3年ごとに条件が一部変更されながら2024年(令和6年)3月31日まで再延長されている。
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