税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
船陸交通
外国往来船(機)への交通が貨物(その授受につき関税法の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物は除く。)の授受を目的とする場合には、交通について税関長の許可が必要であり、かつ、その許可書で指定された場所を経由しなければならない。(関税法第24条第2項)
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
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