統合幕僚会議議長
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統合幕僚会議議長(とうごうばくりょうかいぎぎちょう)は、かつて置かれていた自衛隊の役職。統合幕僚会議の議長であり、自衛官の最上位であった。2006年の制度改正による統合幕僚監部の設置に伴い、統合幕僚会議議長は統合幕僚長へと変更された。
注釈
- ^ 防衛庁設置法(昭和29年6月9日制定) 第二十六条 統合幕僚会議は、左の事項について長官を補佐する。 一 統合防衛計画の作成及び幕僚監部の作成する防衛計画の調整に関すること。 二 統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整に関すること。 三 統合訓練計画の方針の作成及び幕僚監部の作成する訓練計画の方針の調整に関すること。 四 出動時における自衛隊に対する指揮命令の統合調整に関すること。 五 防衛に関する情報の収集及び調査に関すること。 六 その他長官の命じた事項に関すること。
- ^ 自衛隊法の一部を改正する法律(昭和36年6月12日制定) 第二十二条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 第一項の規定により編成された部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の行動についての長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行なうものとし、これに関する長官の命令は、統合幕僚会議の議長が執行する。
- ^ 防衛庁設置法の一部を改正する法律(昭和36年6月12日制定) 第二十六条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同条第四号中「指揮命令の」の下に「基本及び」を加え、同号の次に次の一号を加える。 五 自衛隊法第二十二条第一項の規定により編成された特別の部隊で陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成るものの行動についての長官の指揮命令に関すること。
- ^ 防衛庁設置法の一部を改正する法律(平成10年4月24日制定) 第二十六条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「第二十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「ものの行動についての」を「もの(同項の規定により編成されたものにあつては、前号に規定する長官が定める場合に該当する場合において、特に必要があるとして長官が命じたときに限る。)の運用に係る」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「出動時」の下に「その他統合運用が必要な場合として長官が定める場合」を加え、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 二 統合警備計画の作成及び幕僚監部の作成する警備計画の調整に関すること。
(自衛隊法の改正部分)第二十二条第三項中「第一項」を「前二項」に改め、「場合」の下に「(当該部隊が前項の規定により編成されたものであるときは、防衛庁設置法第二十六条第一項第六号の規定によりその運用に係る長官の指揮命令に関することについて統合幕僚会議が長官を補佐する場合に限る。)」を加え、「行動についての」を「運用に係る」に、「行なう」を「行う」に改める。 - ^ 栗栖弘臣は、昭和18年に東京帝国大学法学部を卒業してキャリア官僚として内務省に入省し、短期現役海軍法務科士官として帝国海軍に入って海軍法務大尉として昭和20年の敗戦を迎え、昭和23年に復員した後は官僚に戻らず、昭和26年に警察予備隊に陸軍少佐相当の武官として入隊した経歴であり、草創期の自衛隊(特に陸上自衛隊)の将官クラスに多かった「自衛隊に出向したキャリア官僚」ではない。
- ^ 曰く「現行の自衛隊法には穴があり、奇襲侵略を受けた場合、首相の防衛出動命令が出るまで動けない。 第一線部隊指揮官が(発令を待たずに動く)超法規的行動に出ることはあり得る」。
- ^ 防衛出動
- ^ 命令による治安出動
- ^ 要請による治安出動
出典
- ^ a b 鈴木滋「自衛隊の統合運用 統合幕僚組織の機能強化をめぐる経緯を中心に」『レファレンス』平成18年7月号、国立国会図書館、2022年7月4日閲覧。
- ^ a b c d e “統合運用体制への移行”. 2005年防衛白書. 防衛庁 (2005年). 2022年7月4日閲覧。
- ^ “わが国の防衛のための自衛隊の運用と災害派遣や国民保護”. 2006年防衛白書. 2022年7月4日閲覧。
- ^ “新たな統合運用体制について”. 統合幕僚監部 (2006年3月27日). 2022年7月16日閲覧。
- 1 統合幕僚会議議長とは
- 2 統合幕僚会議議長の概要
- 3 歴代の統合幕僚会議議長
- 4 関連条文
- 5 脚注
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