等族国家とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > 等族国家の意味・解説 

等族国家

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/28 23:30 UTC 版)

等族国家(とうぞくこっか、ドイツ語:Ständestaat)とは、ヨーロッパで封建国家絶対主義国家の中間に出現する国家形態[1]身分制国家ともよばれる[1]貴族聖職者市民農民の代表者など身分制議会に出席できる権利を持つものを等族という[1]


  1. ^ a b c 日本大百科全書(ニッポニカ)
  2. ^ ブライアン・ティラニー「自由と中世の教会」、R・W・ディヴィス 2007, pp. 112-115)
  3. ^ クレメンス5世は枢機卿会議を教会法の控訴の法廷とすることにし、枢機卿法廷が成立した。また1334年には教皇庁控訴院(トリブナリア・ロータ、"tribunalia rota")が設けられ、当初は聖職禄の授与に関わっていたが、のちに教会法に関する訴訟上の最終審をおこなうようになった。さらに教皇庁内赦院(ペニペンティアリア・アポストリカ、"poenitentiaria apostolica")は教会法上の不法行為の免除、保留事件の処理をおこなうものであった。


「等族国家」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「等族国家」の関連用語

等族国家のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



等族国家のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの等族国家 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS