第八十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:08 UTC 版)
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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第八十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:19 UTC 版)
世襲財産以外の皇室の財産は、すべて国に属する。皇室財産から生ずる収益は、すべて国庫の収入とし、法律の定める皇室の経費は、予算に計上して国会の同意を得なければならない。
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第八十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:19 UTC 版)
世襲財産以外の皇室の財産は、すべて国に属する。皇室財産から生ずる収益は、すべて国庫の収入とし、法律の定める皇室の支出は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
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