第八十四条とは? わかりやすく解説

第八十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:08 UTC 版)

日本国憲法第84条」の記事における「第八十四条」の解説

あらたに租税課し、又は現行の租税変更するには、法律又は法律の定め条件によることを必要とする。

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第八十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:19 UTC 版)

日本国憲法第88条」の記事における「第八十四条」の解説

世襲財産以外の皇室財産は、すべて国に属する。皇室財産から生ず収益は、すべて国庫収入とし、法律の定め皇室経費は、予算計上して国会同意を得なければならない

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第八十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:19 UTC 版)

日本国憲法第88条」の記事における「第八十四条」の解説

世襲財産以外の皇室財産は、すべて国に属する。皇室財産から生ず収益は、すべて国庫収入とし、法律の定め皇室支出は、予算計上して国会の議決を経なければならない

※この「第八十四条」の解説は、「日本国憲法第88条」の解説の一部です。
「第八十四条」を含む「日本国憲法第88条」の記事については、「日本国憲法第88条」の概要を参照ください。

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