種類・類型などとは? わかりやすく解説

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種類・類型など

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 17:56 UTC 版)

教育機関」の記事における「種類・類型など」の解説

地方公共団体設置する教育機関については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律162号)の「第4章 教育機関」などに定めがある。 地方公共団体設置する教育機関の定義に関しては、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条見出しは「(教育機関設置)」)が参照されることが多く同法第30条は、次の通りである。 第30条 地方公共団体は、法律定めところにより、学校図書館博物館公民館その他の教育機関設置するほか、条例で、教育に関する専門的技術的事項研究又は教育関係職員研修保健若しくは福利厚生に関する施設その他必要な教育機関設置することができる。 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の第30条基づいて教育機関分類する次の通りとなる。 法律定めところにより設置する教育機関学校学校教育施設学校教育機関図書館社会教育施設博物館社会教育施設公民館社会教育施設その他の必要な教育機関 条例設置することができる教育機関教育に関する専門的技術的事項研究に関する施設研究施設教育関係職員研修に関する施設研修施設教育関係職員保健に関する施設保健施設教育関係職員福利厚生に関する施設福利厚生施設その他の必要な教育機関 - 例: 専修学校各種学校など

※この「種類・類型など」の解説は、「教育機関」の解説の一部です。
「種類・類型など」を含む「教育機関」の記事については、「教育機関」の概要を参照ください。

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