異状死体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:44 UTC 版)
異状死体(いじょうしたい)とは、日本法医学会の見解によれば、医師によって病死であると明確に判断された内因死による死体以外の死体のこと。具体的には、外因死や医療事故による死亡、不詳の死(病死か外因死か判断が下せない死)などが相当する。医師が検案によって異状死体であると判断すると、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。最高裁判例にて「医師法21条にいう死体の『検案』とは,医師が死因等を判定するために死体の外表を検査すること」と判示されているものの、同規定に基づいて届け出るべき死の範囲には対立する見解が存在しており、明確な共通見解はいまだ存在していない。届け出後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される。
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