業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪とは? わかりやすく解説

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業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:26 UTC 版)

破産犯罪」の記事における「業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪」の解説

破産手続開始前後問わず債権者害する目的で、債務者業務及び財産相続財産破産にあっては相続財産属す財産)の状況に関する帳簿書類その他の物件隠滅し、偽造し、又は変造した者は、債務者相続財産破産にあっては相続財産)について破産手続開始の決定確定したときは、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。第155条第2項規定により閉鎖され破産財団に関する帳簿隠滅し、偽造し、又は変造した者も、同様とする(破産法270条)。

※この「業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪」の解説は、「破産犯罪」の解説の一部です。
「業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪」を含む「破産犯罪」の記事については、「破産犯罪」の概要を参照ください。

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