普通治罪法陸軍治罪法海軍治罪法交渉ノ件処分法とは? わかりやすく解説

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普通治罪法陸軍治罪法海軍治罪法交渉ノ件処分法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/06 09:07 UTC 版)

普通治罪法陸軍治罪法海軍治罪法交渉ノ件処分法(ふつうちざいほうりくぐんちざいほうかいぐんちざいほうこうしょうのけんしょぶんほう、明治18年太政官布告第12号)は、刑事手続について一般人を対象とする治罪法と軍人を対象とする陸軍治罪法及び海軍治罪法との関係を規定した日本の法(太政官布告)。大正10年(1919年)に陸軍軍法会議法及び陸軍軍法会議法が制定され、一般の裁判所との関係については、刑事交渉法(大正10年4月26日法律第92号)が制定されたことによって、廃止された。


  1. ^ 樋山 1890, p. 15.
  2. ^ 井上 1895, pp. 226–231(本編)
  3. ^ 井上 1895, pp. 1–3(付録部分)
  4. ^ 井上 1895, pp. 228–229(本編)


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