日本国憲法第28条との関係とは? わかりやすく解説

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日本国憲法第28条との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)

労働基本権」の記事における「日本国憲法第28条との関係」の解説

日本国憲法第28条が「勤労者団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」として、勤労者労働基本権認めていることとの関係から、団体行動権をはじめとした労働基本権制限している公務員関係諸法合憲性長く裁判争われてきた。公務員労働基本権に関する最高裁判所判例その時背景とともに揺らぎ見せるが、昭和48年4月25日最高裁判所大法廷判決において関係諸法一律合憲論に至り司法上は一応の決着をみたかたちとなっている。

※この「日本国憲法第28条との関係」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
「日本国憲法第28条との関係」を含む「労働基本権」の記事については、「労働基本権」の概要を参照ください。

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