救急救命士学校養成所指定規則
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救急救命士学校養成所指定規則(きゅうきゅうきゅうめいしがっこうようせいじょしていきそく、平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号)は、1991年(平成3年)8月14日に、日本国の救急救命士法に基づき制定された省令である。
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救急救命士学校養成所指定規則
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「実習」の記事における「救急救命士学校養成所指定規則」の解説
救急救命士学校養成所指定規則には、例えば以下のような実習名がある。 臨地実習
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