当事者による事後的な準拠法の変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/09 04:01 UTC 版)
「不法行為の準拠法」の記事における「当事者による事後的な準拠法の変更」の解説
不法行為によって生じた債権については当事者自治を認めるのが妥当とも考えられることは前述したとおりである。 そのため、通則法においては、第三者の権利を害さない限り、不法行為の当事者による不法行為の発生後における準拠法の変更を認めることにした(通則法21条)。
※この「当事者による事後的な準拠法の変更」の解説は、「不法行為の準拠法」の解説の一部です。
「当事者による事後的な準拠法の変更」を含む「不法行為の準拠法」の記事については、「不法行為の準拠法」の概要を参照ください。
- 当事者による事後的な準拠法の変更のページへのリンク