建物区分所有法とは? わかりやすく解説

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たてものくぶんしょゆう‐ほう〔たてものクブンシヨイウハフ〕【建物区分所有法】

読み方:たてものくぶんしょゆうほう

区分所有法


建物の区分所有等に関する法律

(建物区分所有法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/02 20:45 UTC 版)

建物の区分所有等に関する法律(たてもののくぶんしょゆうとうにかんするほうりつ、英語: Act on Building Unit Ownership, etc.[2]、昭和37年法律第69号)は、マンションの一室のように、一棟の建物の一部(区分建物)を独立した所有権の対象とすることができるようにし、その場合の権利関係について定める日本法律である。ふつう正式名称を略して区分所有法と呼ばれる[1][注釈 1]。1962年4月4日に公布された。


注釈

  1. ^ 「マンション法」と呼ばれることもある[1]

出典

  1. ^ a b c d 区分所有法とは|不動産用語を調べる【アットホーム】”. アットホーム. 2022年9月3日閲覧。
  2. ^ 日本法令外国語訳データベースシステム
  3. ^ 京都地裁平成10年(1998年)2月13日判決、大阪高裁平成10年(1998年)12月17日控訴審判決。判例時報1661号115頁、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会(編)『宗教トラブルの予防・救済の手引 - 宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準』(教育史料出版会 1999年10月)p127 - 128、p157 - 158 ISBN 978-4876523702
  4. ^ 最判平成21年(2009年)4月23日


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