常盤御前判決とは? わかりやすく解説

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常盤御前判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/23 02:34 UTC 版)

常盤御前判決(ときわごぜんはんけつ)は、1929年昭和4年)2月13日大審院において出された、親権の喪失に関する判決[1]。「今様常盤御前判決」とも言う[2]


  1. ^ 昭和3年(オ)第1207号 親権喪失請求事件 法律新聞2954号5頁、法律学説判例評論全集18巻民法440頁
  2. ^ 『民法7 ―親族・相続』179頁
  3. ^ a b c 家族法判例百選[新版・増補]167頁
  4. ^ a b 『新判例マニュアル 民法』138頁
  5. ^ 現在の834条
  6. ^ 裁判官は、柳川勝二、神谷健夫、佐藤共之、井野英一、柳沢雅休


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