尹宮朝彦親王御用
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元治元年5月15日(1864年6月18日)京都において小目付役(小監察)と御軍備御用を兼帯仰せ付けらる。従来の役料米もそのまま下し置かれた。同年同月同日(1864年6月18日)京都において前記の役職に加えて、尹宮様(中川宮朝彦親王)御用向を勤めるよう仰せ付けられ、この分の役料として白銀50枚を成し遣わされた。 元治元年5月17日(1864年6月20日)、京都において前記の役職そのままに加えて、文武調(ととのえ)役、かつ探索御用を兼帯するよう仰せ付けらる。同2年1月27日(1865年2月22日)、前記の役職を差免れ役料米を除かる。
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