寄附金の損金不算入(法人税法37条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/06 06:26 UTC 版)
「法人税法」の記事における「寄附金の損金不算入(法人税法37条)」の解説
税務上の寄附とは、無償で金銭を交付したり、時価よりも安く資産を譲渡したりすること。
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