天保年間の棄捐とは? わかりやすく解説

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天保年間の棄捐

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/18 06:27 UTC 版)

猿屋町御貸付金会所」の記事における「天保年間の棄捐」の解説

会所直接旗本御家人一般より低い利息貸付行なっていた。天保13年1842年8月3日旗本御家人借金弁済資金として貸付けていた金を、一定の制限付で棄捐債権破棄)した。札差に対して無利子年賦令が発令されるのは、この後同年12月14日のことである。

※この「天保年間の棄捐」の解説は、「猿屋町御貸付金会所」の解説の一部です。
「天保年間の棄捐」を含む「猿屋町御貸付金会所」の記事については、「猿屋町御貸付金会所」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの猿屋町御貸付金会所 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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