天保年間の棄捐
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/18 06:27 UTC 版)
「猿屋町御貸付金会所」の記事における「天保年間の棄捐」の解説
会所は直接旗本・御家人に一般より低い利息で貸付を行なっていた。天保13年(1842年)8月3日、旗本・御家人に借金弁済の資金として貸付けていた金を、一定の制限付で棄捐(債権破棄)した。札差に対して無利子年賦令が発令されるのは、この後、同年12月14日のことである。
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