境界確定の訴え
(境界確定訴訟 から転送)
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境界確定の訴え(けいかいかくていのうったえ)とは、隣接する土地の筆界の位置に争いがある場合に、判決により筆界を確定することを求めて訴訟を起こすことで、「境界確定訴訟」ともいう。
- ^ 基本的には個人および法人となるが、都道府県および市区町村の境界を確定するために関係先(都道府県の場合は総務大臣、市区町村の場合は知事)に調停を申請し、それでも不服がある場合などは自治体が提訴する場合がある。(自治体が提訴した例として東京湾中央防波堤埋立地の帰属問題などがある)
- 1 境界確定の訴えとは
- 2 境界確定の訴えの概要
境界確定訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:48 UTC 版)
詳細は「境界確定の訴え」を参照 境界確定訴訟は土地の境界を確定するための形式的形成訴訟である。筆界特定制度によって筆界(境界)が特定されている場合にも、境界確定訴訟を提起することが可能である。一方で、境界確定訴訟によって確定した境界に対しては筆界特定を申し立てることはできない。したがって、現時点においても、最終的に境界を確定させるためには、境界確定訴訟によるほかはない。
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