土建業とは? わかりやすく解説

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建設業

(土建業 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/17 06:11 UTC 版)

建設業(けんせつぎょう、英語: construction)とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、日本においては土木建築に関する工事で、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業[注釈 1]をいう。第二次産業に含まれる。


注釈

  1. ^ 逆に言えば、業務請負の形態でなければ建設業法上の建設業には該当しないことをも意味する。
  2. ^ このような形態を指す業界用語として「人工出し」あるいは「人夫出し」という語がある。
  3. ^ 労働者派遣法第4条において、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務)について労働者派遣事業を行なうことは禁止されている。
  4. ^ 発注者(最初の注文者)から直接工事を請け負う。
  5. ^ 出向者の場合は、受け入れ側事業者で常勤要件を満たせば、受け入れ側事業者における常勤役員等・専任技術者として選任することが可能である。
  6. ^ 一般の社会保険には労災保険も含まれるが、建設事業の労災保険(いわゆる現場労災)は建設事業ごとに成立し、下請事業者の被雇用者の労災保険も元請事業者が一括して加入するものであるため、事務・営業等の継続事業部分の労災保険(いわゆる事務所労災)も含めて労災保険への加入は建設業許可の要件には含まれていない。
  7. ^ 健康保険および厚生年金保険の適用事業所は「常時5人以上の従業員を使用する事業所(土木建築業の場合)」または「法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの」のいずれかと定められている。
  8. ^ 雇用保険の適用事業は「労働者が雇用される事業」と定められている。
  9. ^ a b 建設労働者雇用改善法第2条の「建設業務」も、「労働基準法別表第1の第3号に該当する事業」及び「労働保険徴収法上第12条4項3号に掲げる事業」と同じものである旨、旧労働省より通達が出されている(昭和51年9月7日職発409号)。
  10. ^ 労働基準法別表第1の第1号から第5号までに掲げる事業。
  11. ^ 同様の特徴を持つ事業として、他に「農林水産の事業」「清酒製造の事業」がある。
  12. ^ 労働基準法別表第1第3と類似する定義であるが、職業安定法および労働者派遣法における定義は、いずれも労働基準法とは別途に各々定義されたものである。
  13. ^ 建設業務においては、有料職業紹介事業者による職業紹介に代わる仕組みとして、建設労働者雇用改善法に基づく建設業務有料職業紹介事業が存在する。
  14. ^ 建設業務においては、労働者派遣事業に代わる仕組みとして、建設労働者雇用改善法に基づく建設業務労働者就業機会確保事業が存在する。

出典

  1. ^ a b c d e 長門昇 1997.
  2. ^ 国土交通省. “許可基準の見直しについて(建設業法第7条関係)”. 2021年1月21日閲覧。





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