国等の組織相互間の受払金の端数計算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/17 15:50 UTC 版)
「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」の記事における「国等の組織相互間の受払金の端数計算」の解説
第2条第1項及び第3項、第3条並びに第4条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する(第5条)。
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