営業要旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 08:50 UTC 版)
1891年(明治24年)10月、それまでの家法は「住友家憲」(全十四ヵ条から成る)と「住友家法」(第一編十七章・第二編六章から成る)とに分けられ、家憲では家長の職責が規定され、また家法においては事業運営の方法が法制化された。 これによって、「三井の番頭政治」「三菱の独裁政治」に対して住友の「法治主義」という特色が出来上がった。また「営業要旨」として家法の冒頭に二つの条文に分けて掲げられている。 第1条 我営業ハ信用ヲ重ジ、確実ヲ旨トシ、以テ 一家ノ鞏固隆盛ヲ期ス 第2条 我営業ハ時勢ノ変遷、理財ノ得失ヲ計リ、弛張興廃スルコトアルベシト雖モ、苟モ 浮利ニ趨リ、軽進スベカラズ
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