反論権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/15 16:32 UTC 版)
反論権(はんろんけん)とは、マスメディアの報道等により批判・中傷を受けた者(報道被害者)が、当該マスメディアに対し、当該マスメディアの紙面上又は、放送上にて反論する機会を求める権利。
- ^ 右崎正博「名誉毀損と反論権」浦田賢治編『立憲主義・民主主義・平和主義』三省堂、2001、p403
- ^ 韓永學「反論権をめぐる国際的動向と日本の課題」浮田哲ほか編『権力vs市民的自由』花伝社、2018、p41
- ^ 曽我部真裕「アクセス権と反論文の掲載」山田健太ほか編『よくわかるメディア法』ミネルヴァ書房、2011、p107
- ^ 大石泰彦『フランスのマス・メディア法』現代人文社、1999、p106以下
- ^ 鈴木秀美『放送の自由』信山社出版、2000、p38以下
- ^ 韓永學『韓国の言論法』日本評論社、p47以下及びp200以下
- ^ 幾代通「新聞による名誉毀損と反論権」星野英一編『私法学の新たな展開』有斐閣、1975、p462以下
- ^ 佐藤幸治『憲法(第3版)』青林書院、1995、p542
- ^ 右崎正博「反論権考」杉原泰雄ほか編『論争憲法学』日本評論社、1994、p142以下
- ^ 田島泰彦「表現の自由とメディアをめぐって」田島泰彦編『表現の自由とメディア』日本評論社、2013、p14
- ^ 韓永學「インターネットにおける人権侵害の救済」前掲『表現の自由とメディア』、p114以下
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