反民族行為処罰法
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反民族行為処罰法(はんみんぞくこういしょばつほう)とは、大韓民国の法律。通称反民法。大韓民国建国憲法第101条により、1948年9月22日に法律第3号として制定された。国会の反民族行為処罰法に基く反民族行為特別調査委員会(反民特委)が構成され、手続き上、一審のみによって死刑を含む判決を下すことができた。
- 1 反民族行為処罰法とは
- 2 反民族行為処罰法の概要
- 3 経緯
- 4 参考文献
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