医制
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医制(いせい、明治7年8月18日文部省ヨリ東京京都大阪三府ヘ達)とは、1874年(明治7年)8月18日に、文部省が東京府、京都府、大阪府の三府への達という形で発布された、医療制度や衛生行政に関する各種規定を定めた日本の法令である。全76条からなり、医業の許可制などを定めている[1]。
- ^ 長与健夫「医学教育制度の変革・漢方から洋学へ:浅井国幹と長与専斎の相剋を中心にして」『日本医史学雑誌』第43巻第4号、1997年、p.p.92-95。
- ^ a b 『医制百年史 記述編』7頁
- ^ 『医制百年史 記述編』8頁
- ^ 『医制百年史 記述編』14頁
- ^ 厚生労働省編『医制百年史 記述編』11頁
- ^ a b 『医制百年史 記述編』12頁
- ^ a b 西井易穂. “長与専斎と二見海水浴場(第109回日本医史学会総会一般演題)”. 一般社団法人 日本医史学会. 2022年7月30日閲覧。
- ^ 「上申ノ趣先以三府ニ於テ醫俗ノ事情篤ト斟酌ノ上実際障碍無之様徐々著手可致其他各地方ノ儀ハ當分可見合事」
- ^ 『医制百年史 記述編』17頁
- ^ 『医制百年史 記述編』18頁
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