税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
到着即時輸入許可制度
通関情報処理システム(NACCS)を使用して予備審査制を利用した輸入申告を行う場合において、当該輸入申告に係る貨物の到着が確認され次第、輸入申告が行われるとともに、税関検査を要しない貨物については、直ちに輸入の許可を受けることができる制度。(関税法第67条の2第1項ただし書、同法施行令第59条の3第1項第3号)
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
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