内閣法第9条の第1順位指定大臣とは? わかりやすく解説

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内閣法第九条の第一順位指定大臣

読み方:ないかくほうだいきゅうじょうのだいいちじゅんいしていだいじん
別名:内閣法第9条の第1順位指定大臣、副総理副首相

内閣総理大臣事故があった場合、または出張などで不在にする場合などに、首相代理として臨時にその職務を行うよう指定されている国務大臣一般的には副総理」の呼称用いられている。位置づけ副首相等しい。

内閣法第九条次のような規定となっており、これが内閣法第九条の第一順位指定大臣を指定する根拠となっている。
 内閣総理大臣事故のあるとき、又は内閣総理大臣欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣職務を行う。
 
内閣法第九条の第一順位指定大臣は、緊急時すなわち内閣総理大臣を欠く機会なければ内閣総理大臣相当する権限行使することはできない。「総理に次ぐポスト」という象徴的な意味合いにおいて認識される場合もある。

臨時内閣総理大臣職務遂行する副首相立場は、「第一順位指定大臣」を筆頭第五位まで定められている。

2012年12月26日発足した第2次安倍内閣では、麻生太郎・第92内閣総理大臣が、内閣法第九条の第一順位指定大臣に任命されている。なお麻太郎は、第2次安倍内閣では財務大臣金融担当大臣兼務する

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