入会権とは? わかりやすく解説

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いりあい‐けん〔いりあひ‐〕【入会権】


入会権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/13 04:44 UTC 版)

入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等が、主として山林原野において土地総有などし、伐木・採草・キノコ狩りなどの共同利用を行う慣習的な物権。入会権の客体たる土地を入会地(いりあいち)といい,入会権の帰属主体としての村落共同体を入会団体(いりあいだんたい)ないし入会集団(いりあいしゅうだん)という。判例(最判昭和41年11月25日民集20巻9号1921頁等)は、入会団体の共同所有形態を権利能力なき社団と同じ総有であるとしている(入会団体のほとんどは、権利能力なき社団のうち、いわゆる「代表者の定めのない権利能力なき社団」である)。入会権は、土地に対するものだけでなく、入会団体の共同所有物や預貯金に対しても認められる。


  1. ^ 最高裁2006年(平成18年)03月17日 第2小法廷判決平成16年(受)第1968号 地位確認等請求事件: 入会部落の慣習に基づく入会団体の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとした会則を公序良俗に反するものとして無効とした。



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