債権譲渡登記制度
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:15 UTC 版)
債権譲渡登記制度(さいけんじょうととうきせいど)とは、法人がする債権譲渡等を公示するために記録される日本の登記の一種。動産譲渡登記と並び、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づいて実施される登記制度である。本来は不動産とは異なり民法上の登記の対象とはならないものに関して例外的に設けられた制度である。 なお、債権に対する質権設定登記も動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づいて実施される登記制度であり、債権譲渡登記の規定が準用されているため、こちらで併せて記載する。
- 1 債権譲渡登記制度とは
- 2 債権譲渡登記制度の概要
債権譲渡登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)
平成17年から始まった制度。(動産・債権譲渡対抗要件特例法)
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債権譲渡登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 14:10 UTC 版)
法人が保有する債権を譲渡する場合には、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)によって対抗要件を具備することもできる。 法人が金銭の支払を目的とする債権を譲渡した場合、譲受人との共同申請により債権譲渡登記がされたときは、債務者以外の第三者に対する対抗要件を具備することができる(同法4条1項)。この場合には当該登記の日付が確定日付となる(同法4条2項)。ただし、債権譲渡登記をすることによって譲受人が債権譲渡を対抗できるのは、あくまでも債務者以外の第三者に対してである(同法4条1項)。 債務者に対し譲受人が自分が新たな債権者であることを対抗するには、債権譲渡があったことと債権譲渡登記がされたことについて、登記事項証明書を交付して通知するか、又は債務者が承諾しなければならない。この通知については、譲渡人だけではなく、譲受人もすることができる(同法4条2項)。
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