さいこく‐の‐こうべんけん〔‐カウベンケン〕【催告の抗弁権】
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
催告の抗弁権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)
保証人は、債権者から履行の請求をされた場合に、まず主たる債務者に催告をするよう請求でき、主たる債務について一時的責任を負わされることを回避することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない(452条)。
※この「催告の抗弁権」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「催告の抗弁権」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。
- 催告の抗弁権のページへのリンク