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催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)

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債権者から保証債務履行求められた保証人が、先に債務者債務履行請求するよう主張できる権利。催告の抗弁権が行使されると、債権者は、まず債務者履行請求しない限り保証人請求できなくなる。なお、連帯保証人には、この権利認められていない


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催告の抗弁権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/17 12:46 UTC 版)

催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは、債権者保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利をいう(民法第452条本文)。




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