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催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者から保証債務の履行を求められた保証人が、先に債務者に債務の履行を請求するよう主張できる権利。催告の抗弁権が行使されると、債権者は、まず債務者に履行を請求しない限り、保証人に請求できなくなる。なお、連帯保証人には、この権利が認められていない。
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催告の抗弁権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/06/17 12:46 UTC 版)
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利をいう(民法第452条本文)。
- 1 催告の抗弁権とは
- 2 催告の抗弁権の概要