候補者個人の街頭演説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 05:38 UTC 版)
「日本における選挙運動」の記事における「候補者個人の街頭演説」の解説
候補者は午前8時から午後8時までの間に限り、その場所にとどまり、選挙管理委員会から交付された標旗を掲げて行うことができる(標旗は候補者1人当たり1旗交付。衆議院(比例区)においては各政党等に1政党につきそのブロックの定数と同数の数の旗を、参議院(比例区)においては候補者に対し候補者1人当たり6旗交付する)。運動員は、乗車できる運動員4人を含めて15人以内で、選挙管理委員会が交付する腕章を着用する必要がある。 なお、参議院比例代表選挙の特定枠の候補者は街頭演説を行うことができない。
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