不適正保管とは? わかりやすく解説

不適正保管

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 20:20 UTC 版)

不適正保管(ふてきせいほかん)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法や廃掃法と略される)に違反して、同法に定められている中間処理場または最終処分場において、許可要件を超えて搬入・保管している状態を言う。なお処理方法が同法の許可要件に違反している場合は、不適正処理という。いずれも不法投棄とは異なる。


  1. ^ “経営破綻したRD社(㈱アール・ディエンジニアリングの残した有害物質対策”-滋賀県・最終処分場特別対策室)
  2. ^ “RD社産廃問題における行政責任”-RD最終処分場問題行政対応検証委員会・結論 pdf34頁目


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不適正保管

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 15:39 UTC 版)

最終処分場」の記事における「不適正保管」の解説

廃棄物処分場運び込む当たって種々の事情一時滞留する事がある法令上これを保管呼び収集運搬過程一定限度認めているが、その範囲超えて長期大量に保管していると、実質的に不適正処理不法投棄と変わらなくなる恐れが強い(特に、事業者経営破綻した場合など)

※この「不適正保管」の解説は、「最終処分場」の解説の一部です。
「不適正保管」を含む「最終処分場」の記事については、「最終処分場」の概要を参照ください。

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