テレビ周波数チャンネル
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テレビ周波数チャンネル(テレビしゅうはすうチャンネル)は、テレビジョン放送においてその放送が使用している周波数の連続した範囲のことである。
注釈
- ^ アナログ衛星放送時は27MHzだがデジタル化の際に拡張。
- ^ アナログ衛星放送時は11.36MHz。
- ^ 電波法令上、マルチメディア放送とテレビジョン放送は異なるものとされる。電波法施行規則第2条第1項第28号と第28号の4の2を参照。
- ^ 例外として、地上波放送が通常は水平偏波であるのに対して垂直偏波にすることで隣接チャンネルを使用していた事例はある。この場合でも、周波数が重複する7チャンネルと8チャンネルは共存できない。
- ^ a b c d e f NHK北見放送局が使う地上アナログテレビ放送基幹局名、民放が使う基幹局名はそれぞれ網走・北見。地上デジタルテレビ放送ではNHK・民放とも網走・北見に統一されている。
- ^ 新潟親局のNHK-G新潟、NHK-E新潟、BSNとの混信のため2012年10月28日までにNHK-G秋田、NHK-E秋田、ABSの物理チャンネルが変更された(NHK-G秋田:15→48、NHK-E秋田:13→50、ABS:17→35)。なお、AKTとAABは物理チャンネルの変更はなし。
出典
- ^ a b c d e f “地上テレビジョン放送のデジタル化に伴う周波数再編に関する諸外国の取組動向”. 総務省. 2020年4月23日閲覧。
- ^ “有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2016年2月20日閲覧。
- ^ a b 平成25年総務省告示第313号による基幹放送用周波数使用計画改正
- ^ a b 新規制定・改正法令・告示 告示(総務省)
- ^ 平成25年総務省告示第58号による基幹放送用周波数使用計画改正
- ^ 鈴木一雄「TV受信機中間周波数の選定」『テレビジョン』第15巻第6号、映像情報メディア学会、1961年6月1日、358-361頁、doi:10.3169/itej1954.15.358。
- ^ 平成25年総務省告示第441号による基幹放送普及計画改正
- ^ 平成25年総務省告示第442号による基幹放送用周波数使用計画改正
- ^ “今後の進め方”. 総務省. 2020年5月24日閲覧。
- ^ “放送用周波数の活用方策等に関する 基本方針(案)概要”. 総務省 (2019年12月26日). 2020年5月24日閲覧。
- ^ “規格検索結果”. JEITA規格. 電子情報技術産業協会. 2016年2月20日閲覧。
- ^ 基幹放送普及計画第3項第1号(1)の(注1)
- ^ 基幹放送普及計画第3項第1号(1)の(注2)
- ^ “TVH開局に向け基本合意/中標津”. 釧路新聞 ON THE WEB SITE (釧路新聞社). (2014年9月11日). オリジナルの2014年9月13日時点におけるアーカイブ。
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