葬式用語 |
無縁墳墓 【むえんふんぼ】
承継者が不在となった墓。官報に記載する、1年間墓所に立てて縁者の申告を待つ、という条件で墓地の管理者は無縁墳墓を撤去するという改葬をすることができる。この場合、遺骨は無縁塔などに合葬される。無縁となりすぐ改葬できるわけではなく、権利関係の民法上の条件をクリアする必要があり、5年程度はそのままの状態で保全されることになる。
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