「引き下げられ」を解説文に含む見出し語の検索結果(91~100/3823件中)
読み方:しゅっしほう《「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称》貸金業者などを規制することを目的として、出資金の受け入れを制限し、浮き貸し・高金利などを取り締まる法律。昭和29年(...
読み方:しゅっしほう《「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称》貸金業者などを規制することを目的として、出資金の受け入れを制限し、浮き貸し・高金利などを取り締まる法律。昭和29年(...
読み方:しゅっしほう《「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称》貸金業者などを規制することを目的として、出資金の受け入れを制限し、浮き貸し・高金利などを取り締まる法律。昭和29年(...
読み方:りそくせいげんほう一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律。昭和29年(1954)制定。同法では利率の上限について、元本10万円未満の場合は年20パーセント、元本10万...
読み方:りそくせいげんほう一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律。昭和29年(1954)制定。同法では利率の上限について、元本10万円未満の場合は年20パーセント、元本10万...
読み方:りそくせいげんほう一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律。昭和29年(1954)制定。同法では利率の上限について、元本10万円未満の場合は年20パーセント、元本10万...
読み方:せいねん人が完全な行為能力を有し、父母の親権に服さなくなるとみなされる年齢。日本の現行制度では、満18歳。成人年齢。[補説] 明治29年(1896)の民法制定以来、成年は満20歳だったが、令和...
読み方:せいねん人が完全な行為能力を有し、父母の親権に服さなくなるとみなされる年齢。日本の現行制度では、満18歳。成人年齢。[補説] 明治29年(1896)の民法制定以来、成年は満20歳だったが、令和...
読み方:せいねん人が完全な行為能力を有し、父母の親権に服さなくなるとみなされる年齢。日本の現行制度では、満18歳。成人年齢。[補説] 明治29年(1896)の民法制定以来、成年は満20歳だったが、令和...
読み方:かばらいきん《「かはらいきん」とも》消費者金融などの貸金業者から融資を受けた人が業者に支払いすぎた利息のこと。利息制限法の上限金利(年15〜20パーセント)と出資法の旧上限金利(年29.2パー...