「官吏登用試験」を解説文に含む見出し語の検索結果(91~100/199件中)
十上(じゅうじょう)とは、「十たび上る(たてまつる)もの」という意味で、10世紀から11世紀にかけて東アジアで行われた官吏登用試験落第者に対する救済策のこと。その該当者を十上者(じゅうじょうしゃ)と呼...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 17:24 UTC 版)「彩雲国物語の用語」の記事における「国試(こくし)」の解説中央官吏登用試験。1年かけて複...
支那は将来開発せらるべき一大宝庫である奈良時代大宝令における四等官の最上位の役職大宝律令(大宝令で)左官という位内記という,大宝令に定められた官職文武天皇時代に制定された法律(大宝律令)での8種の大罪...
支那は将来開発せらるべき一大宝庫である奈良時代大宝令における四等官の最上位の役職大宝律令(大宝令で)左官という位内記という,大宝令に定められた官職文武天皇時代に制定された法律(大宝律令)での8種の大罪...
支那は将来開発せらるべき一大宝庫である奈良時代大宝令における四等官の最上位の役職大宝律令(大宝令で)左官という位内記という,大宝令に定められた官職文武天皇時代に制定された法律(大宝律令)での8種の大罪...
支那は将来開発せらるべき一大宝庫である奈良時代大宝令における四等官の最上位の役職大宝律令(大宝令で)左官という位内記という,大宝令に定められた官職文武天皇時代に制定された法律(大宝律令)での8種の大罪...
支那は将来開発せらるべき一大宝庫である奈良時代大宝令における四等官の最上位の役職大宝律令(大宝令で)左官という位内記という,大宝令に定められた官職文武天皇時代に制定された法律(大宝律令)での8種の大罪...
支那は将来開発せらるべき一大宝庫である奈良時代大宝令における四等官の最上位の役職大宝律令(大宝令で)左官という位内記という,大宝令に定められた官職文武天皇時代に制定された法律(大宝律令)での8種の大罪...
支那は将来開発せらるべき一大宝庫である奈良時代大宝令における四等官の最上位の役職大宝律令(大宝令で)左官という位内記という,大宝令に定められた官職文武天皇時代に制定された法律(大宝律令)での8種の大罪...
支那は将来開発せらるべき一大宝庫である奈良時代大宝令における四等官の最上位の役職大宝律令(大宝令で)左官という位内記という,大宝令に定められた官職文武天皇時代に制定された法律(大宝律令)での8種の大罪...