「特定商取引法」を解説文に含む見出し語の検索結果(71~80/892件中)
読み方:てんけんしょうほう点検と称して家庭を訪問し、消火器・火災報知器・換気扇・浄水器・布団・電気・ガスなどを調べ、必要のない修理、部品・製品の交換、または害虫駆除などを行って費用を請求する悪質な訪問...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:07 UTC 版)「訪問販売」の記事における「特定商取引法の適用除外」の解説特定商取引法の規定は、次の場合...
読み方:とくていしょうとりひきほう別名:特定商取引に関する法律、特商法訪問販売や通信販売などの商取引(特定商取引)において、公正で円滑な取引や、購入者の利益の保護などを目的として規定されている法律。特...
読み方:とくていしょうとりひきほう別名:特定商取引に関する法律、特商法訪問販売や通信販売などの商取引(特定商取引)において、公正で円滑な取引や、購入者の利益の保護などを目的として規定されている法律。特...
消費者問題に関わる用語独立や就職に有利な資格であり、これを取得すれば仕事を紹介するといって、その資格の講座受講料や教材を法外な値段で売りつける商法。さむらい(士)商法ともいう。多額の教材を購入したもの...
消費者問題に関わる用語独立や就職に有利な資格であり、これを取得すれば仕事を紹介するといって、その資格の講座受講料や教材を法外な値段で売りつける商法。さむらい(士)商法ともいう。多額の教材を購入したもの...
読み方:ぶらいんどかんゆう訪問販売、マルチ商法、アポイントメントセールス、キャッチセールスなどで、本来の目的を顧客に告げずに面会の約束をとりつけ、勧誘行為をすること。特定商取引法で禁止されている。目的...
読み方:ぶらいんどかんゆう訪問販売、マルチ商法、アポイントメントセールス、キャッチセールスなどで、本来の目的を顧客に告げずに面会の約束をとりつけ、勧誘行為をすること。特定商取引法で禁止されている。目的...
読み方:ぶらいんどかんゆう訪問販売、マルチ商法、アポイントメントセールス、キャッチセールスなどで、本来の目的を顧客に告げずに面会の約束をとりつけ、勧誘行為をすること。特定商取引法で禁止されている。目的...
読み方:おくりつけしょうほう代金引換の郵便や宅配便を悪用し、消費者が注文していない商品を勝手に送りつけ、代金を請求する悪質な商法。ネガティブオプション。代引き詐欺。[補説] こうした商品に代金を支払う...