「社会活動」を解説文に含む見出し語の検索結果(51~60/4824件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 01:25 UTC 版)「ヤズド」の記事における「ファルハード・モルターズ」の解説イランの社会活動家。※この「フ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 15:55 UTC 版)「奥野史子」の記事における「社会活動・トライアスロンへの挑戦」の解説結婚・出産後は、家事...
読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪[補説] この場合の業務とは...
読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪[補説] この場合の業務とは...
読み方:ぎけいぎょうむぼうがいざい風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪[補説] この場合の業務とは...
読み方:いりょくぎょうむぼうがいざい威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪[補説] この場合の業務とは、営業・生...
読み方:いりょくぎょうむぼうがいざい威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪[補説] この場合の業務とは、営業・生...
読み方:いりょくぎょうむぼうがいざい威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪[補説] この場合の業務とは、営業・生...
読み方:ぎょうむじょうおうりょうざい業務として他人から預かり保管している金品を横領する罪。刑法第253条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。[補説] この場合の業務は、威力業務妨害の業務のように、広...
読み方:ぎょうむじょうおうりょうざい業務として他人から預かり保管している金品を横領する罪。刑法第253条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。[補説] この場合の業務は、威力業務妨害の業務のように、広...