「民事再生法」を解説文に含む見出し語の検索結果(31~40/3266件中)

読み方:きょうせいわぎ旧法において、破産手続きで、配当に代わる弁済方法として、破産者の提供する和議条件を債権者の法定多数で可決し、裁判所の認可によって手続きを終了させること。平成12年(2000)の民...
読み方:みんじさいせい経営不振に陥った企業を倒産させずに事業の再生を図る、再建型の法的整理手続きの一。裁判所が関与しながら、民事再生法に基づいて債権債務を整理する。個人債務者を対象とする手続き(個人再...
読み方:みんじさいせい経営不振に陥った企業を倒産させずに事業の再生を図る、再建型の法的整理手続きの一。裁判所が関与しながら、民事再生法に基づいて債権債務を整理する。個人債務者を対象とする手続き(個人再...
読み方:ほうてきせいり裁判所が関与しながら法的手続きによって債権債務を処理する手続き。法人の場合、民事再生法、会社更生法に基づいて事業の継続を図る再建型の手続きと、会社法の特別清算や破産法に基づいて会...
読み方:ほうてきせいり裁判所が関与しながら法的手続きによって債権債務を処理する手続き。法人の場合、民事再生法、会社更生法に基づいて事業の継続を図る再建型の手続きと、会社法の特別清算や破産法に基づいて会...
読み方:ほうてきせいり裁判所が関与しながら法的手続きによって債権債務を処理する手続き。法人の場合、民事再生法、会社更生法に基づいて事業の継続を図る再建型の手続きと、会社法の特別清算や破産法に基づいて会...
読み方:そうさいけん破産法上、破産者に対して債務を負担している破産債権者が、破産債権とその債務を破産手続きによらずに相殺する権利。会社更生法や民事再生法などでも認められる。
読み方:そうさいけん破産法上、破産者に対して債務を負担している破産債権者が、破産債権とその債務を破産手続きによらずに相殺する権利。会社更生法や民事再生法などでも認められる。
読み方:そうさいけん破産法上、破産者に対して債務を負担している破産債権者が、破産債権とその債務を破産手続きによらずに相殺する権利。会社更生法や民事再生法などでも認められる。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 00:51 UTC 版)「三貴」の記事における「二度目の民事再生法適用申請(三度目の経営破綻)」の解説2014年...




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