「民事再生法」を解説文に含む見出し語の検索結果(21~30/3266件中)
読み方:じぜんちょうせいがたはたん再建型の破産手続きの一。日本の民事再生法や米国の連邦破産法11条など、再建を前提とした法的処理に着手する前に、利害関係者が再建策を取りまとめておくもの。
読み方:じぜんちょうせいがたはたん再建型の破産手続きの一。日本の民事再生法や米国の連邦破産法11条など、再建を前提とした法的処理に着手する前に、利害関係者が再建策を取りまとめておくもの。
読み方:かいしゃこうせいほう経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続きについて規定する法律。昭和27年(1952)施行。平成14年(200...
読み方:かいしゃこうせいほう経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続きについて規定する法律。昭和27年(1952)施行。平成14年(200...
読み方:かいしゃこうせいほう経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続きについて規定する法律。昭和27年(1952)施行。平成14年(200...
読み方:ほぜんかんりにん企業が会社更生法・民事再生法による再建や破産法による破産手続きを行う際に、裁判所が保全管理命令を出した場合、裁判所に選任されて企業の事業・財産を管理する者。通常は弁護士が選任さ...
読み方:ほぜんかんりにん企業が会社更生法・民事再生法による再建や破産法による破産手続きを行う際に、裁判所が保全管理命令を出した場合、裁判所に選任されて企業の事業・財産を管理する者。通常は弁護士が選任さ...
読み方:ほぜんかんりにん企業が会社更生法・民事再生法による再建や破産法による破産手続きを行う際に、裁判所が保全管理命令を出した場合、裁判所に選任されて企業の事業・財産を管理する者。通常は弁護士が選任さ...
読み方:きょうせいわぎ旧法において、破産手続きで、配当に代わる弁済方法として、破産者の提供する和議条件を債権者の法定多数で可決し、裁判所の認可によって手続きを終了させること。平成12年(2000)の民...
読み方:きょうせいわぎ旧法において、破産手続きで、配当に代わる弁済方法として、破産者の提供する和議条件を債権者の法定多数で可決し、裁判所の認可によって手続きを終了させること。平成12年(2000)の民...