「文化財保護法」を解説文に含む見出し語の検索結果(31~40/3362件中)

読み方:ほうぞうち遺跡や遺物などの文化財が埋蔵されている土地。全国で約44万か所ある。文化財保護法により、包蔵地として周知されている土地で土木工事などを行う場合は、届け出が義務付けられている。
読み方:こしゃじほぞんほう古社寺の建造物や宝物の保存に関する事項を定めた法律。明治30年(1897)公布。昭和4年(1929)国宝保存法の制定により廃止、昭和25年(1950)には文化財保護法がそれに...
読み方:こしゃじほぞんほう古社寺の建造物や宝物の保存に関する事項を定めた法律。明治30年(1897)公布。昭和4年(1929)国宝保存法の制定により廃止、昭和25年(1950)には文化財保護法がそれに...
読み方:こしゃじほぞんほう古社寺の建造物や宝物の保存に関する事項を定めた法律。明治30年(1897)公布。昭和4年(1929)国宝保存法の制定により廃止、昭和25年(1950)には文化財保護法がそれに...
読み方:めいしょう1 景色のよいことで知られている土地。勝地。「—の地」2 文化財保護法に基づいて文部科学大臣が指定する重要な記念物の一つ。→特別名勝 史跡・名勝・天然記念物を示す地図記号 「名勝」に...
読み方:めいしょう1 景色のよいことで知られている土地。勝地。「—の地」2 文化財保護法に基づいて文部科学大臣が指定する重要な記念物の一つ。→特別名勝 史跡・名勝・天然記念物を示す地図記号 「名勝」に...
読み方:まいぞうぶんかざい土地に埋蔵されている文化財。文化財保護法により、所有者が判明しない場合は国庫に帰属し、発見者および土地の所有者には価格に相当する報償金が支給される。
読み方:まいぞうぶんかざい土地に埋蔵されている文化財。文化財保護法により、所有者が判明しない場合は国庫に帰属し、発見者および土地の所有者には価格に相当する報償金が支給される。
読み方:まいぞうぶんかざい土地に埋蔵されている文化財。文化財保護法により、所有者が判明しない場合は国庫に帰属し、発見者および土地の所有者には価格に相当する報償金が支給される。
読み方:ぶんかざい1 文化活動の結果として生み出されたもので、文化的価値を有するもの。2 文化財保護法で、保護の対象とされるもの。有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・文化的景観・伝統的建造物群...




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