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「冠位・位階制度の変遷」を解説文に含む見出し語の検索結果(31~40/144件中)

少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。概要律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さ...
ナビゲーションに移動検索に移動建武(けんむ)は、647年に制定され、648年から649年まで日本で用いられた冠位である。13階中最下位で、小黒の下に位置する。解説大化3年(647年)に制定された七色十...
従九位(じゅくい)は、日本の位階における位の一つ。正九位の下、大初位の上の位階である。概要従九位は、明治時代初期の太政官制において、明治2年(1869年)7月に制定され同年8月22日[注釈 1...
正九位(しょうくい)は、日本の位階における位の一つ。従八位の下、従九位の上の位階である。概要正九位は、明治時代初期の太政官制において、明治2年(1869年)7月に制定され同年8月22日[注釈 ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/04 11:04 UTC 版)「日本の官制」の記事における「律令制(大宝律令)以前」の解説律令制以前において、体系的な...
二位(にい)は、日本の位階及び神階における位の一つである。複数の異なる制度で使われた。律令制および近現代の位階制では、正二位と従二位の総称である。目次1 諸王の位2 律令3 近現代の位4 脚注5 参考...
四位(しい)は、日本の位階及び神階における位の一つ。三位の下、五位の上に位する。複数の異なる制度で用いられた。律令制および近現代の位階制では、正四位と従四位の総称。諸王の位天武天皇元年(672年)に壬...
「大信」のその他の用法については「大信 (曖昧さ回避)」をご覧ください。大信(だいしん)は、604年[1]から648年まで日本にあった冠位である。冠位十二階の第7で、小礼の下、小信の上にあたる。目次1...
大初位(だいしょい、だいそい)は、日本の位階における位の一つ。従八位または従九位の下、少初位の上の位階である。概要律令制においては、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史...
大初位(だいしょい、だいそい)は、日本の位階における位の一つ。従八位または従九位の下、少初位の上の位階である。概要律令制においては、さらに大初位上と大初位下の二階に分けられた。大初位は、一部の司の令史...




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