「刑事訴訟法」を解説文に含む見出し語の検索結果(261~270/4311件中)

読み方:こうはんぜんせいりてつづき刑事裁判の充実・迅速化を図るために導入された方式。第1回公判前に裁判官・検察官・弁護人が非公開で協議し、事件の争点や採用する証拠・証人などを整理し、審理計画を立てる。
読み方:はんけつ[名](スル)1 是非善悪などを判断して決めること。「豈(あに)凡傭(ぼんよう)之(これ)を—すべけん哉(や)」〈魯文・高橋阿伝夜叉譚〉2 訴訟事件に対して、裁判所が法規に基づいて下す...
読み方:はんけつ[名](スル)1 是非善悪などを判断して決めること。「豈(あに)凡傭(ぼんよう)之(これ)を—すべけん哉(や)」〈魯文・高橋阿伝夜叉譚〉2 訴訟事件に対して、裁判所が法規に基づいて下す...
読み方:はんけつ[名](スル)1 是非善悪などを判断して決めること。「豈(あに)凡傭(ぼんよう)之(これ)を—すべけん哉(や)」〈魯文・高橋阿伝夜叉譚〉2 訴訟事件に対して、裁判所が法規に基づいて下す...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...
読み方:さしおさえ1 国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。2 民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関が債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。3...




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