「後宮職員令」を解説文に含む見出し語の検索結果(21~30/56件中)
大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝元年)に制定された日本の律令。「律」6巻、「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。概要大宝律令の意義に挙げられるのは、中国(唐)の...
大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝元年)に制定された日本の律令。「律」6巻、「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。概要大宝律令の意義に挙げられるのは、中国(唐)の...
刪定律令(さんていりつりょう)は、神護景雲3年(769年)に、右大臣吉備真備や大和長岡らによって編纂された律令法。全24条。桓武天皇の時代の延暦10年3月6日(791年4月13日)に施行された。続いて...
刪定律令(さんていりつりょう)は、神護景雲3年(769年)に、右大臣吉備真備や大和長岡らによって編纂された律令法。全24条。桓武天皇の時代の延暦10年3月6日(791年4月13日)に施行された。続いて...
宮人(きゅうじん/くにん)とは、律令制において宮中に奉仕する女性職員のこと。中国における宮人明代において当初『明太祖実録』(巻三十四)などでは「宮人」は後宮の女性全般を指す言葉だった[1 ...
宮人(きゅうじん/くにん)とは、律令制において宮中に奉仕する女性職員のこと。中国における宮人明代において当初『明太祖実録』(巻三十四)などでは「宮人」は後宮の女性全般を指す言葉だった[1 ...
三代格式(さんだいきゃくしき)とは、平安時代に編纂された弘仁格式、貞観格式、延喜格式の三つの格式(律令の補助法令・いわゆる取説)の総称である。概要弘仁・貞観・延喜とは、それぞれの格式が編纂された年代の...
三代格式(さんだいきゃくしき)とは、平安時代に編纂された弘仁格式、貞観格式、延喜格式の三つの格式(律令の補助法令・いわゆる取説)の総称である。概要弘仁・貞観・延喜とは、それぞれの格式が編纂された年代の...
三代格式(さんだいきゃくしき)とは、平安時代に編纂された弘仁格式、貞観格式、延喜格式の三つの格式(律令の補助法令・いわゆる取説)の総称である。概要弘仁・貞観・延喜とは、それぞれの格式が編纂された年代の...
三代格式(さんだいきゃくしき)とは、平安時代に編纂された弘仁格式、貞観格式、延喜格式の三つの格式(律令の補助法令・いわゆる取説)の総称である。概要弘仁・貞観・延喜とは、それぞれの格式が編纂された年代の...