「民事訴訟法」を解説文に含む見出し語の検索結果(121~130/2338件中)

読み方:とくべつそうたつ郵便物の特殊取扱の一。民事訴訟法の規定に基づいて郵便物を送達し、その送達の事実を証明するもので、裁判所や公証役場などが訴訟関係者に書類を送達する場合に用いられる。→特殊取扱郵便...
読み方:とくべつそうたつ郵便物の特殊取扱の一。民事訴訟法の規定に基づいて郵便物を送達し、その送達の事実を証明するもので、裁判所や公証役場などが訴訟関係者に書類を送達する場合に用いられる。→特殊取扱郵便...
読み方:そしょうだいりにん民事訴訟法上、当事者に代わって訴訟行為をする権限を認められているか、またはその権限をゆだねられている者。弁護士のほか、支配人・船舶管理人・船長など。刑事訴訟法上では、被告人が...
読み方:そしょうだいりにん民事訴訟法上、当事者に代わって訴訟行為をする権限を認められているか、またはその権限をゆだねられている者。弁護士のほか、支配人・船舶管理人・船長など。刑事訴訟法上では、被告人が...
読み方:そしょうだいりにん民事訴訟法上、当事者に代わって訴訟行為をする権限を認められているか、またはその権限をゆだねられている者。弁護士のほか、支配人・船舶管理人・船長など。刑事訴訟法上では、被告人が...
読み方:しょうこほぜん民事訴訟法上、正規の証拠調べの時期まで猶予していては、その証拠方法の使用が不可能または困難になる場合に、本案の手続きに先だって行われる証拠調べの手続き。刑事訴訟法にも同様の手続き...
読み方:しょうこほぜん民事訴訟法上、正規の証拠調べの時期まで猶予していては、その証拠方法の使用が不可能または困難になる場合に、本案の手続きに先だって行われる証拠調べの手続き。刑事訴訟法にも同様の手続き...
読み方:しょうこほぜん民事訴訟法上、正規の証拠調べの時期まで猶予していては、その証拠方法の使用が不可能または困難になる場合に、本案の手続きに先だって行われる証拠調べの手続き。刑事訴訟法にも同様の手続き...
読み方:しょうこぶつ民事訴訟法上、証拠方法としての文書および検証物。刑事訴訟法上は、物的証拠のうち証拠書類以外のもの。証拠物件。物証。「証拠物」に似た言葉» 類語の一覧を見る証拠物件物証...
読み方:しょうこぶつ民事訴訟法上、証拠方法としての文書および検証物。刑事訴訟法上は、物的証拠のうち証拠書類以外のもの。証拠物件。物証。「証拠物」に似た言葉» 類語の一覧を見る証拠物件物証...




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