「民事訴訟法」を解説文に含む見出し語の検索結果(111~120/2338件中)
裁判手続・法制度に関わる用語民事訴訟法上の送達の一種。当事者の住所、居所その他の書類を送達すべき場所が不明の場合に、裁判所の掲示場に一定期間公示の手続を執ることにより、その期間が経過したときは、送達の...
裁判手続・法制度に関わる用語民事訴訟法上の送達の一種。当事者の住所、居所その他の書類を送達すべき場所が不明の場合に、裁判所の掲示場に一定期間公示の手続を執ることにより、その期間が経過したときは、送達の...
犯罪被害者支援・刑事手続に関わる用語民事訴訟法においては、受命裁判官または受託裁判官のした裁判に対する不服申立て方法のこと。刑事訴訟法においては、裁判官の命令または検察官・検察事務官・司法警察職員のし...
犯罪被害者支援・刑事手続に関わる用語民事訴訟法においては、受命裁判官または受託裁判官のした裁判に対する不服申立て方法のこと。刑事訴訟法においては、裁判官の命令または検察官・検察事務官・司法警察職員のし...
出典:『Wiktionary』 (2021/08/07 06:25 UTC 版)名詞事 由(じゆう)事の理由。 (法律) 直接の原因や理由と成っている事実。天災その他の事由によって裁判所が職務を行うこ...
建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、中央及び各都道府県に設置されている機関。斡旋・調停及び仲裁を行う。仲裁に付するためには当事者双方の同意を要し、民事訴訟法の仲裁と同様の効力を有する。略し...
建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、中央及び各都道府県に設置されている機関。斡旋・調停及び仲裁を行う。仲裁に付するためには当事者双方の同意を要し、民事訴訟法の仲裁と同様の効力を有する。略し...
読み方:こうじそうたつ民事訴訟法で、送達しなければならない書類をいつでも交付する旨を、一定期間、裁判所の掲示板に掲示することによって送達の効果を生じさせる方法。当事者の住居所が不明のとき、または外国で...
読み方:じゅんこうこく1 刑事訴訟法上、裁判官が行った一定の裁判、または検察官などの行った一定の処分に対して、不服のある者が申し立てる取り消しまたは変更の請求。2 民事訴訟法上、受命裁判官または受託裁...
読み方:とくべつそうたつ郵便物の特殊取扱の一。民事訴訟法の規定に基づいて郵便物を送達し、その送達の事実を証明するもので、裁判所や公証役場などが訴訟関係者に書類を送達する場合に用いられる。→特殊取扱郵便...