「御仕置例類集」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/39件中)
旧幕府引継書(きゅうばくふひきつぎしょ)とは、旧江戸幕府の公文書のうち、東京府から帝国図書館を経て国立国会図書館に所蔵されてきた一群の文書のこと。主に町奉行関係種類などから構成される。概要江戸幕府の滅...
旧幕府引継書(きゅうばくふひきつぎしょ)とは、旧江戸幕府の公文書のうち、東京府から帝国図書館を経て国立国会図書館に所蔵されてきた一群の文書のこと。主に町奉行関係種類などから構成される。概要江戸幕府の滅...
察斗詰(さっとづめ)は、江戸時代の刑法の制度の1つ。察度詰とも記述される。容疑者が自白しなくとも、証拠が明白な場合、処刑できるようにするための規定である。概要江戸時代の裁判は、容疑者の自白が最も重要視...
察斗詰(さっとづめ)は、江戸時代の刑法の制度の1つ。察度詰とも記述される。容疑者が自白しなくとも、証拠が明白な場合、処刑できるようにするための規定である。概要江戸時代の裁判は、容疑者の自白が最も重要視...
科条類典(かじょうるいてん)は、江戸時代の法律記録集。上巻3冊、下巻7冊。明和4年(1767)成立。幕府が、公事方御定書編纂に関する文書・記録類を類別して編集したもの[1]。作られた事...
包金銀(つつみきんぎん)とは、江戸時代に江戸幕府への上納や公用取引のために所定の形式の紙を用いて包装・封印された金貨・銀貨のこと。正しい形式に則って包装・封印された包金銀は開封される事なく所定の金額の...
包金銀(つつみきんぎん)とは、江戸時代に江戸幕府への上納や公用取引のために所定の形式の紙を用いて包装・封印された金貨・銀貨のこと。正しい形式に則って包装・封印された包金銀は開封される事なく所定の金額の...
包金銀(つつみきんぎん)とは、江戸時代に江戸幕府への上納や公用取引のために所定の形式の紙を用いて包装・封印された金貨・銀貨のこと。正しい形式に則って包装・封印された包金銀は開封される事なく所定の金額の...
包金銀(つつみきんぎん)とは、江戸時代に江戸幕府への上納や公用取引のために所定の形式の紙を用いて包装・封印された金貨・銀貨のこと。正しい形式に則って包装・封印された包金銀は開封される事なく所定の金額の...
包金銀(つつみきんぎん)とは、江戸時代に江戸幕府への上納や公用取引のために所定の形式の紙を用いて包装・封印された金貨・銀貨のこと。正しい形式に則って包装・封印された包金銀は開封される事なく所定の金額の...