「選任・解任」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/105件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 04:16 UTC 版)「指名委員会等設置会社」の記事における「選任・解任」の解説取締役会決議による(402条2...
読み方:かんさとういいんかい会社法の規定に基づいて、監査等委員会設置会社に設置される委員会。株主総会の決議により選任される3人以上の取締役で構成され、その過半数を社外取締役が占める。取締役の職務執行の...
読み方:かんさとういいんかい会社法の規定に基づいて、監査等委員会設置会社に設置される委員会。株主総会の決議により選任される3人以上の取締役で構成され、その過半数を社外取締役が占める。取締役の職務執行の...
読み方:かんさとういいんかい会社法の規定に基づいて、監査等委員会設置会社に設置される委員会。株主総会の決議により選任される3人以上の取締役で構成され、その過半数を社外取締役が占める。取締役の職務執行の...
読み方:しめいいいんかい指名委員会等設置会社に設置される委員会の一つ。株主総会に提出する取締役および会計参与の選任・解任案を決定する。3名以上の取締役で構成され、社外取締役が過半数を占める。
読み方:しめいいいんかい指名委員会等設置会社に設置される委員会の一つ。株主総会に提出する取締役および会計参与の選任・解任案を決定する。3名以上の取締役で構成され、社外取締役が過半数を占める。
読み方:しめいいいんかい指名委員会等設置会社に設置される委員会の一つ。株主総会に提出する取締役および会計参与の選任・解任案を決定する。3名以上の取締役で構成され、社外取締役が過半数を占める。
読み方:かぶぬしそうかい株式会社の意思決定機関で、議決権を有する株主によって構成される。常置の機関ではなく、決算期ごとに招集される定時総会と、随時に招集される臨時総会とがあり、定款変更、解散、合併、取...
読み方:かぶぬしそうかい株式会社の意思決定機関で、議決権を有する株主によって構成される。常置の機関ではなく、決算期ごとに招集される定時総会と、随時に招集される臨時総会とがあり、定款変更、解散、合併、取...
読み方:かぶぬしそうかい株式会社の意思決定機関で、議決権を有する株主によって構成される。常置の機関ではなく、決算期ごとに招集される定時総会と、随時に招集される臨時総会とがあり、定款変更、解散、合併、取...
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