「適格機関投資家」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/106件中)
読み方:しぼぞうし上場企業が適格機関投資家、または50名未満の特定の投資家に向けて新株を発行すること。→公募増資...
読み方:しぼぞうし上場企業が適格機関投資家、または50名未満の特定の投資家に向けて新株を発行すること。→公募増資...
読み方:しぼぞうし上場企業が適格機関投資家、または50名未満の特定の投資家に向けて新株を発行すること。→公募増資...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/03/02 11:29 UTC 版)「私募」の記事における「投信法における私募」の解説投信法においては、新たに発行される受益...
読み方:しぼさい少人数の特定の投資家を対象に、私募によって発行される債券。→公募債[補説] 適格機関投資家のみを対象とするもの(プロ私募債)と、投資家の種類を限定せず、50人未満の投資家を対象とするも...
読み方:しぼさい少人数の特定の投資家を対象に、私募によって発行される債券。→公募債[補説] 適格機関投資家のみを対象とするもの(プロ私募債)と、投資家の種類を限定せず、50人未満の投資家を対象とするも...
読み方:しぼさい少人数の特定の投資家を対象に、私募によって発行される債券。→公募債[補説] 適格機関投資家のみを対象とするもの(プロ私募債)と、投資家の種類を限定せず、50人未満の投資家を対象とするも...
「私的な募集」によって集められる投資信託。「私募」の概念は証券取引法上では1) 多数の投資家を相手に行うのではない募集(多数とは50人以上を指す)、2) 大蔵省令で定める適格機関投資家に対して行う募集...
読み方:とくていとうしか投資家のうち、適格機関投資家や国、日本銀行などのこと。金融商品取引法により規定されている。特定投資家は、投資家を保護する観点から、投資家自身の財産や知識、経験などに応じて一般投...
読み方:とくていとうしか投資家のうち、適格機関投資家や国、日本銀行などのこと。金融商品取引法により規定されている。特定投資家は、投資家を保護する観点から、投資家自身の財産や知識、経験などに応じて一般投...
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