「貨物利用運送事業法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/88件中)
読み方:ぶつりゅうにほう貨物自動車運送事業法と貨物利用運送事業法の2つの法律のこと。物流二法では、主にトラック業の営業内容や、運賃の設定方法などについて規定している。関連サイト:貨物自動車運送事業法 ...
読み方:ぶつりゅうにほう貨物自動車運送事業法と貨物利用運送事業法の2つの法律のこと。物流二法では、主にトラック業の営業内容や、運賃の設定方法などについて規定している。関連サイト:貨物自動車運送事業法 ...
読み方:かもつりよううんそうじぎょう荷主と運送契約を結び、最適な輸送手段を利用して貨物を運ぶ事業。自らは輸送手段を持たず、船舶・航空・鉄道・自動車など他の運送事業者が提供する輸送サービスを利用する。集...
読み方:かもつりよううんそうじぎょう荷主と運送契約を結び、最適な輸送手段を利用して貨物を運ぶ事業。自らは輸送手段を持たず、船舶・航空・鉄道・自動車など他の運送事業者が提供する輸送サービスを利用する。集...
読み方:かもつりよううんそうじぎょう荷主と運送契約を結び、最適な輸送手段を利用して貨物を運ぶ事業。自らは輸送手段を持たず、船舶・航空・鉄道・自動車など他の運送事業者が提供する輸送サービスを利用する。集...
読み方:つううんじぎょうほう通運に関する秩序の確立、通運事業における公正な競争の確保および通運事業の健全な発達ならびに鉄道による物品運送の効率の向上を目的とした法律。昭和24年(1949)公布。平成元...
読み方:つううんじぎょうほう通運に関する秩序の確立、通運事業における公正な競争の確保および通運事業の健全な発達ならびに鉄道による物品運送の効率の向上を目的とした法律。昭和24年(1949)公布。平成元...
読み方:つううんじぎょうほう通運に関する秩序の確立、通運事業における公正な競争の確保および通運事業の健全な発達ならびに鉄道による物品運送の効率の向上を目的とした法律。昭和24年(1949)公布。平成元...
利用運送事業(りよううんそうじぎょう)とは、貨物利用運送事業法に基づき、荷主より貨物を預かり、自社以外の輸送業者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物の運送を行う事業[1]。貨物利用...
貨物利用運送事業法によって規定された概念。鉄道事業法に基づく鉄道運送事業者(鉄道会社)、航空法による航空運送事業者(航空会社)、海上運送法、内航海運業法による船舶運航事業者(海運会社)、貨物自動車運送...
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