「見不輸」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~3/3件中)
火長(かちょう)とは、平安時代の衛府に属する下級職員。概要律令軍団制において10人で1火という単位が編成され、その長を火長と呼んだ。また、 検非違使の配下で衛門府の衛士を選抜したもの。看督長(かどのお...
課口(かこう)とは、律令制において課役の負担の義務を有する者を指す。通説においては、租庸調の全てまたは一部を負担する者を指すとされる。課役を負担しない者を不課口(不課)と呼ぶ。課口が1人でもいる戸を課...
課口(かこう)とは、律令制において課役の負担の義務を有する者を指す。通説においては、租庸調の全てまたは一部を負担する者を指すとされる。課役を負担しない者を不課口(不課)と呼ぶ。課口が1人でもいる戸を課...
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「見不輸」の辞書の解説